新東京行政書士事務所Blog

民泊新法施行後の民泊営業申請方法と必要書類

はじめに

2018年6月に民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行される予定ですが、民泊に関する事業を始めるには届出や登録が必要です。この届出・登録申請は、原則として民泊制度運営システムを通じてインターネットで行うことになります(届出・登録申請の受付は2018年3月15日からです)。

以下では、民泊関連事業ごとにその届出・登録先や必要書類をご紹介します。

(各事業者の説明は次のリンクを参照ください。 もうすぐ施行の民泊新法!注意点は? )

住宅宿泊事業の届出

住宅宿泊事業(いわゆる民泊事業)を行う民泊ホストになるには、都道府県知事への届出が必要です。

  • ▪️届出書に記載するのは以下の事項です。
  • ▪️届出人が個人の場合は、氏名、住所、生年月日及び性別
  • ▪️届出人が会社の場合は、商号、名称、法人番号、取締役などの役員の氏名、生年月日及び性別
  • ▪️届出人が未成年者の場合は、保護者の氏名、住所、生年月日及び性別
  • ▪️届出人の連絡先
  • ▪️住宅の規模、所在地及び不動産番号
  • ▪️営業所がある場合には、その名称と所在地
  • ▪️民泊の管理を委託する場合は、委託相手の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号及び管理受託契約の内容
  • ▪️届出人が住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日及び登録番号
  • ▪️住宅に利用者が宿泊する間、届出人が不在にならない場合はそのことを記載
  • ▪️届出人が住宅の賃借人である場合は、賃貸人の承諾があることを記載
  • ▪️民泊に使おうとする住宅がマンションの場合は、利用規約で民泊利用が禁止されていないことを記載

 

また、届出をする際には、届出書と一緒に以下の添付書類を提出することになります。

  • ▪️民泊に使う住宅の図面
  • ▪️届出人に欠格事由(成年被後見人であることや暴力団員であること等)がないことを誓約する書面
  • ▪️住宅宿泊事業法規則4条4項各号の書面

住宅宿泊仲介業の登録申請

民泊ホストと利用者を仲介する事業を行うには、観光庁長官の登録が必要です。

登録の際には1件につき9万円の登録料がかかります。また、5年毎に更新が必要で、更新の際には手数料を支払わなければなりません。

官公庁長官に提出する申請書には以下の項目を記載します。

  • ▪️商号、名称又は氏名及び住所
  • ▪️会社の場合は、その役員の氏名
  • ▪️未成年者である場合は、法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
  • ▪️営業所の名称及び所在地

 

また、申請の際には申請書と一緒に、暴力団員等に該当しないことを誓約する書面と、国土交通省例第65号の第28条1項各号に定める書面を添付して提出しなければなりません。

この添付書類は数が多いため、早めに準備を始めましょう。

住宅宿泊管理業の登録申請

民泊ホストから委託を受けて民泊を管理する業務を行うには、国土交通大臣の登録が必要です。登録の際には1件につき9万円の登録料がかかります。 また、5年毎に更新が必要で、更新の際には手数料を支払わなければなりません。

国土交通大臣に提出する申請書には、以下の項目を記載します。

  • ▪️商号、名称又は氏名及び住所
  • ▪️会社の場合は、その役員の氏名
  • ▪️未成年者である場合は、法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
  • ▪️営業所の名称及び所在地

 

また、申請の際は国土交通省例第65号の第6条1項各号の書類を添付する必要があります。これも住宅宿泊仲介業の場合と同様、添付書類数が多いので、早めに準備を始めましょう。

まとめ

今回はテクニカルな手続きの説明となりましたが、さらに、細かな条件もあります。事業を確実かつ迅速に進めるには専門家へ相談することも検討されてはいかがでしょうか。


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