はじめに
2015年に始まったマイナンバー制度。これによって、国内に住民票を持っている全ての人(外国人も含みます)に対し、マイナンバーが付与されました。
行政手続の効率化や国民の利便性の向上を目的とするマイナンバー制度ですが、確定申告の際にもマイナンバーの申告は求められるのでしょうか?
また、海外在住でマイナンバーを持っていない場合は、どうすればよいのでしょうか。
確定申告書にはマイナンバーを記載する欄があります
2016年度分の確定申告(つまり2017年3月に申告する分)から、確定申告書に申告者等のマイナンバーを記載することが求められています。
どの書式に誰のマイナンバーを記載すべきか、簡単にみていきましょう。
- 確定申告書第一表
A様式、B様式ともに、それぞれの確定申告書第一表の規定の欄に、申告者のマイナンバーを記載しなければなりません。
- 確定申告書第二表
A様式の第二表には、申告者の配偶者(配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者に限ります)のマイナンバーと、扶養親族のマイナンバーを記載しなければなりません。
またB様式の第二表にも同様に、配偶者(配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者に限ります)のマイナンバーと、扶養親族のマイナンバー、そして事業専従者のマイナンバーを記載しなければなりません。
- 確定申告書の添付書類台紙
確定申告書を提出する際には、本人確認書類の提示又は写しの添付が求められます。
写しを添付する場合には「添付書類台紙」という書式に貼付けることになります。
マイナンバーカードを持っている人は、この台紙にマイナンバーカードの写し(表と裏の両方)を貼付けます。
一方、マイナンバーカードを持っていない人は、
①マイナンバーを確認できる書類(通知カードか住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの))と、
②身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳のうちいずれか1つ)
の写しをそれぞれ貼付けます。
マイナンバーを記載しないとどうなる?
国税庁のFAQによると、申告書等にマイナンバーの記載がない場合であっても、一応は受理されるということです(平成30年3月11日現在)。
また、記載しなかったからといって罰則が適用されることはありません(同上)。
ただし、「法律で定められた義務」であることは確かなので、正確に記載した上で提出するよう呼びかけられています。
また、記載がない場合には、後日、税務職員から連絡が来ることがあるそうです。
海外から確定申告する場合は?
2015年10月5日時点で海外に在住し、現在までずっと海外で働いている人にはマイナンバーは付与されていません。
そのため、「マイナンバーが必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出」することになります(内閣府のFAQより)。
確定申告の際も、マイナンバーの欄は空欄のままで大丈夫、ということです。
さいごに
毎年、確定申告の度にマイナンバーを記載しなければならないのは、少々面倒かもしれません。
しかし、税務署から電話がかかってくるのはそれだけで心臓に悪いので、特に理由がなければきちんと記載するようにしましょう。