1 はじめに
「いつかは自分の店を持ちたい…」
そう思っている飲食店勤務の方は多いことでしょう。
しかし世の中に飲食店は数多ありますが、それらの飲食店はどのような手続を踏んで開業しているのでしょうか。
飲食店の開業に関する行政手続についてみていきましょう。
2 飲食店の営業を始めるために必要な行政手続
飲食店の営業を適法に行うためには、以下の手続が必要となります。
○飲食店営業許可(保健所)
一般的な飲食店であれば、まずはこの許可を取ることになります。
許可申請の手続は、
保健所での事前相談
→申請書類の準備・提出
→保健所による施設の検査
→営業許可証の交付
という流れで進んでいきます。
申請書類は自治体によって異なるため、事前相談の際にきちんと確認しましょう。
また検査の前には、食品衛生責任者を配置するといった人の要件や、厨房と客室が隔離されているといった施設の要件を全て満たすかどうか、何度も確認してください。
○ 防火対象物使用開始届(消防署)
ビルなどの防火対象物で飲食店を開業する場合、使用を開始する7日前までに防火対象物使用開始届を消防署に提出しなければなりません。
また開業に際して、店舗の修繕や間仕切り変更などの工事を行う場合は、工事に着手する7日前までに防火対象物工事等計画届出書を消防署に提出しなければなりません。
また、店の収容人数によっては防火管理者選任届を消防署に提出する必要があります。
詳しくは消防署または行政書士にお問い合わせください。
○ 開業届(税務署)
個人が飲食店事業を始め、「個人事業主」となる場合には税務署に開業届を提出する必要があります。
(法人を設立する場合は、開業届は不要です。別の手続が必要になります。)
開業から1ヶ月以内に提出しましょう。
また、開業届を提出すると青色申告が使えるようになります。
青色申告の使用を希望する場合は、開業届を提出する時に青色申告承認申請書も一緒に提出すれば、何度も税務署に出向かずにすみますね。
● 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)
午前0時~午前6時の時間帯にお酒をメインに提供するお店(バーなど)を営業する場合は、上記の飲食店営業許可等の取得と併せて、深夜酒類提供飲食店営業開始届出を警察署に提出しなければなりません。
営業開始の10日前までに提出しましょう。
また、お酒だけでなく接待を提供する(ママがお客さんと一緒にデュエットを歌う、お酌をするなど)場合には、さらに風俗営業許可を取得しなければ違法営業となってしまいます。
風俗営業許可の申請先も警察署です。
書類の提出後、許可の可否を確認するために施設の検査が入るので、記載した内容に間違いがないか、また店舗は営業が禁止された地域にないかどうかなど、事前にしっかり確認しておくことが大事です。
3 さいごに
一口に飲食店と言ってもその営業形態は様々です。営業形態によっては、飲食店営業許可に加えて、別の営業許可が必要になることがあります。
また、自治体によっては他の自治体では必要ない届出が必要になります。
どのような届出が必要なのか、自分一人で判断するのは難しいものです。
さらに、開店準備で忙しい中、提出書類を用意するのは想像以上に骨の折れる仕事です。
スムーズに営業を開始するためにも、営業許可に関してわからないことがあったらすぐに行政書士に相談しましょう。