1 はじめに
「商標」とは、商品やサービスの提供者が誰なのかを示す文字や図形のことです。
たとえば、HONDAの車種「フィット」という呼称は文字商標ですし、熊本県のキャラクター「くまもん」のあのイラストは図形商標です。
また、立体も商標として登録することが可能です。
私たちの身の周りに溢れている商標ですが、なぜ商標は登録される必要があるのでしょうか。
この記事では商標登録のメリットとその方法を説明します。
2 商標登録のメリット
商標登録するメリットはいくつかあります。
まず、商標を登録することで、自社の資産価値を多方面から高めることができるのです。
商標登録によって得られる商標権という権利は財産権です。商標権を持っていれば、商標を他人に使用させてその対価を得るといったこともできます。
また、商標登録済であるという事実自体が、第三者の信頼を得る一つにポイントとなります。デパートなどでは、商標登録していなければ出店できないなどの条件が付されていることもあるくらいです。
次に、商標登録することで、他者が勝手に商標を使うことを阻止することができるというメリットもあります。
誰かが商標登録している文字や図形を、他の人が同じような商品に付すことは法律で禁止されているのです。
もし商標登録されている商標が勝手に使用された場合は、商標権者は法的手続によってその使用を差し止めたり、損害賠償を請求したりすることもできます。
さらに、商標登録しておくことで、偶然同じ商標を使っていた他者から損害賠償請求をされるという事態も防ぐことができます。
商標登録の際には、既存の商標と似通った商標は登録拒否されるからです。
ちなみに、既存の商標は下記の特許情報プラットフォームのHPで確認することもできます。
3 商標登録出願の方法
商標登録出願は、特許事務所に依頼して行われることが多いです。
しかし、個人が自分で出願することもできます。
その際、以下①~⑤の手順を踏むことになります。
①上記の特許情報プラットフォーム等を利用して、似た商標が既に登録されていないかどうかを確認します。
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②似た商標が登録されていなければ、商標登録願を作成します。
様式は、知的財産相談・支援ポータルサイトからダウンロードできます。
作成の際は商標登録出願書類の書き方ガイドを参照しましょう。
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③郵便局などで特許印紙を購入して、願書の指定の箇所に貼付けます。
商標登録出願の場合は、 3400円+(区分数×8600円) の特許印紙が必要です。
「区分」とは、商標登録の対象となる業種のことを指します。多くの業種で登録しようとするほど、出願料が高くなるということです。
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④願書を特許庁へ持参、または郵送します。
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⑤提出から2週間ほど経つと、「電子化料金納付のご案内」(振込用紙)が送られてきます。これに従って、電子化料金を納付しなければなりません。
金額は、 1200円+(ページ数×700円) となります。
また、インターネットを利用した電子出願も可能です。
その場合、上記⑤の電子化料金納付は不要ですが、「電子証明書」を購入しなければなりません。
4 さいごに
商標登録によって得られるメリットは大きいものの、商標登録を得るための手続は難しいものです。
特に、商標登録出願書をどう書けばよいのかは、全くわからない人がほとんどだと思います。
商標登録に関する手続について疑問に思うことがあれば、一度専門家にご相談ください。