新東京行政書士事務所Blog

商標権侵害を発見したら?!持っているだけでは不十分!きちんと保全が必要!

はじめに

商標権の概要及び申請手続きは以前、ご説明しました。

【参考】https://nt-g.org/topics/archives/64

自社で商標を取ったにもかかわらず、その商標を使って営業をしている者がいる場合には商標の侵害行為になります。

しかし、それを放置していても誰も守ってくれません。

自分で権利を守るため、その場合にはどのような手続きを利用して、どのような事を言うことができるのでしょうか。

商標を侵害された場合に権利者として主張できること

侵害の停止

まず、商標を侵害する行為の停止を請求できます。

侵害の停止は故意ではなかった場合にでも請求することができ、侵害をしている者はこれに応じなければなりません。

損害賠償請求

商標を侵害していた者に損害賠償を請求することができます。

損害賠償をする際には、どのような損害があったのかを主張・立証しなければならないのは請求をする被害者とされています。

商標の侵害行為によりどのような損害が生じたかを立証することは通常困難であることから、商標法38条において損害額を推定する規定がおかれています。

不当利得返還請求

商標を利用しての不当な利得に関しては返還を請求する権利があります。

信用回復措置請求

商標の利用によって粗悪品を出回らせるなどした場合には、商標に対する信用が落ちてしまっているような場合も発生します。
このような場合には、信用回復するための措置として、謝罪広告の掲載をさせることもできます。

商標侵害を主張していく手続き

では商標侵害に対する上記の請求はどのようにして行っていくのでしょうか。

内容証明

突然、民事裁判に訴え出ることもできるのですが、通常は内容証明を利用して相手にアクションを起こします。

内容証明は法律上はどのような内容の書面を送ったのかを証明してくれる書留で、通常はいつ到着したのかを証明してくれる配達証明をつけて送付します。

書面の内容を証明してくれるのみの書類なのですが、実務上は民事裁判に向けた通告として利用されるものです。

まずは内容証明を利用して交渉のテーブルにつかせることになります。

内容証明についての説明は以下を参考にお願いします。

【参考1】https://nt-g.org/topics/archives/43

【参考2】https://youtu.be/wq7lwyjj4sI

民事裁判

内容証明を送っても返事がない、返答内容がとても是認できるようなものではない、といった場合には交渉を諦め、民事裁判を起こすことになります。

まとめ

よく時効制度に関連して言われる「権利の上に眠るものは保護しない」という法格言がありますが、権利は自ら守らなければ絵に描いた餅と同じです。

権利を取得することで安心せず、最低限の知識を持って、常にその権利を守る努力を怠らないようにしましょう。

2019/03/02 法務   auter_1
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