会社を退職するとそれまで会社の給与担当者が行ってくれていた健康保険の手続きを自ら行うようになります。退職後どの健康保険組合に加入するかによって、保険料は全く違ってきます。
健康保険組合毎の保険料を見積もってから組合を決めることで、何十万円もの節約につながることだってあります。退職前はこれからの健康保険料を節約するチャンスです!
退職後は、どの健康保険組合に加入すればいいの?
退職後は自分で決めた健康保険組合に加入する必要があります。一般的には、『配偶者が勤務する会社が加入する健康保険組合の扶養』、『退職予定の会社が加入する健康保険組合の任意継続』『国民健康保険組合』のいずれかになります。
①配偶者が勤務する会社の健康保険組合の扶養
会社を退職後、月の収入が108,333円(年間130万円)を超えなければ配偶者が勤務する会社の社会保険に加入できます。
ただし、会社によって社会保険の扶養条件は多少変わってきますので、扶養を考えているのであれば配偶者に確認してもらいましょう。
配偶者が勤務する社会保険の扶養に入ることができれば、まったく費用がかからず同時に国民年金3号にも加入することができます。国民年金は毎月16,490円かかりますので、年間であれば197,880円を支払う必要がなくなります。
②任意継続
1年目は国民健康保険料よりも任意継続が安い場合が多いです。加入期間は2年間になりますので、その期間が過ぎれば他の健康保険組合に加入する必要があります。
③国民健康保険料
お住いの自治体によって国民健康保険料はまったく変わってきます。国民健康保険への加入を考えているであれば、一度お住いの自治体で試算してもらいましょう。
自治体によっては、同じ所得でも10万円以上国民健康保険料が変わってくる場合もあります。これから引っ越しを考えているなら、国民健康保険料の安い自治体に引っ越すのもおすすめです。
必ず見積もりをしてもらってから健康保険組合を決めよう!
大企業の健康保険組合の4分の1は財政悪化で2025年までに解散の危機に追い込まれているといわれています。そのため、健康保険料はますます高くなるでしょう。
会社を退職する際、仕事の引継ぎ等で忙しくなるため、健康保険の手続きが面倒で、つい手続きの簡単な保険組合に加入しがちですが、それぞれの健康保険料の見積もりをとって、健康保険組合を決めることで保険料を節約することができます。
面倒ですが、どの健康保険に加入すべきか見極めてから決めるようにしましょう!