表題の件について気になったので調べてみました。
連結範囲の検討は以下のプロセスで判断されます。
①子会社かどうか
②子会社に当たるとして重要かどうか
詳細は他のサイトでも紹介されているので割愛しますが、議決権の過半数を有していなくても、緊密者の議決権と合わせて過半数を超えているとか、役員を送り込むことで実質的に支配されているような場合には単独で過半数を超えていない場合にも子会社に該当する場合があります。
例えば、A社とB社がC社という合弁会社をA社51%、B社49%の割合で出資(但し役員を派遣するなど)したときどちらの会社がC社を連結するのか、もしくはどちらも連結できるのか(もしくはどちらもできないのか)ということが問題になります。
結論としては企業会計基準委員会が公表する「企業会計基準適用指針第 22 号 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の 決定に関する適用指針」に答えが出てました。
P6に記載される16(1)によると、複数の会社が一つの会社を支配しているということはありあえず、役員を派遣していても、ほかに議決権の過半数を有する会社がある場合には過半数を有しない会社の子会社には該当しないとのことです。
詳細は原文を参照ください。(https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/spe-tanki_4.pdf)
上記の例で言えば、A社がC社の唯一の親会社となり、A社側で引き続き連結対象とするかの判断がなされることになります。